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就学援助制度について、就学校の変更について

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鳥取県南部町

■就学援助制度について
小中学校に通う児童生徒の保護者で要件を満たす方に就学に必要な費用の一部を支援する「就学援助制度」があります。令和6年度分の就学援助を希望される方は、申請の手続きをお願いします。
※就学援助の判定は前年の所得金額により行いますので、毎年申請が必要となります。
就学援助の対象となる方:次のいずれかに該当する方
(A)保護者の収入が不安定で、生活が困窮している世帯
(B)市町村民税の非課税又は経済的理由等による税・料の減免世帯(詳しくは教育委員会事務局へお問い合わせください。)
(C)児童扶養手当の受給世帯
(D)生活保護を受けている世帯または生活保護が停止、廃止となった世帯
援助対象経費:
(1)学用品費
(2)通学用品費
(3)校外活動費
(4)修学旅行費
(5)新入学児童生徒学用品費
(6)医療費
(7)学校給食費
(8)卒業写真・卒業アルバム代
(9)オンライン学習通信費
(10)日本スポーツ振興センター災害給付金掛金
※特別支援教育就学奨励費や生活保護費、小学校における教材費の補助など他の制度により支給を受ける経費については、この就学援助制度による給付はありません。
提出期限:12月15日(金)
提出場所:教育委員会事務局(南部町役場天萬庁舎2階)または各学校
提出書類:
(1)南部町就学援助認定申請書兼同意書(教育委員会事務局または各学校にあります)
(2)市町村民税所得課税証明書(18歳以上の世帯全員の個人ごとのもの)
※ただし、就学援助の対象のうち(B)または(C)に該当する方で、この要件を証明できる証書、通知書の写し等を提出いただければ、(2)の提出は必要ありません。
(3)民生委員の所見 (教育委員会が提出を求める世帯のみ)
注意事項:
・就学援助世帯の認定をする際には、申請者の所得だけでなく、生計を同一にしている(※)方全員の所得を合算した額で審査します。
※「他の世帯の方と同居している」「世帯分離後も同居を継続している」などの状態を含みます。
その他:
・家計が急変し、経済的にお困りの方は下記へご相談ください。
・申請は随時受け付けています。本年度まだ申請されていない方で希望される方は下記へご連絡ください。

■就学校の変更について
就学する小学校・中学校は、児童生徒の居住地により定められていますが、保護者の申請により教育委員会が認めたときは、就学校を変更することができます。なお、会見第二小学校は町内に居住する児童を対象とする小規模特認校制度を導入しています。詳しくは、下記へお問い合わせください。

相談・問い合わせ先:教育委員会事務局 総務・学校教育課
【電話】64-3787

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