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自治体の皆さまへ

あなたの農耕車にナンバーはついていますか?

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鳥取県南部町

乗用装置がある農耕作業用の小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となるため、役場でナンバープレートの交付を受ける必要があります。
新規購入された方、ナンバーのない農耕車等をお持ちの方は、税務課までご申告ください。
公道を走行しない場合や、現在使用していない場合でも、ナンバーをつける必要があります。

・上記以外に、フォークリフト・パワーショベル・草刈り作業車などのその他の小型特殊自動車(長さ4.7m以下・幅1.7m以下・高さ2.8m以下・最高時速15km/h以下)も、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
・大きさや最高速度の要件を超える場合は大型特殊自動車となり、毎年1月末までに税務課へ固定資産税(償却資産)の申告書の提出が必要です。

問い合わせ先:税務課
【電話】66-4802

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