本人通知制度とは、住民票の写し(本籍が記載されたもの)や戸籍謄本などを本人の代理人または第三者に交付した場合に、その事実について、事前に登録された方へ通知する制度です。
この制度を実施することで、委任状偽造による不正請求や、不要な身元調査のための不正取得による個人の権利侵害等を抑止する効果が期待できます。
〔注意〕この本人通知制度は第三者への交付を差し止める制度ではありません。
登録できる方:
・現在、南部町に住所や本籍がある方
・過去に、南部町に住所や本籍があった方
受付場所:町民生活課(法勝寺庁舎・天萬庁舎)
登録に必要なもの:本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
※登録を希望されるご本人が来庁できない場合は、委任状が必要となります。(同居のご家族が代わりに手続きをされる場合でも必要です。)
※未成年者の場合は、法定代理人で登録申請ができます。
※登録手数料は無料です。
■制度の流れ
(1)事前の登録
通知を希望する人が南部町に登録する
(2)代理人や第三者による戸籍等の取得
第三者や代理人が登録者の証明をとる
(3)登録者への通知
南部町が住民票の写しや戸籍謄本を交付したことを本人に通知する
問い合わせ先:町民生活課(法勝寺庁舎)
【電話】66-3114
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