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児童福祉手当について~南部町独自の制度です~

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鳥取県南部町

受給資格対象者:
・20歳未満の障がい児を養育している家庭
・中学校修了前の児童を養育しているひとり親家庭
・中学校修了前の児童を養育している障がいのある保護者
※所得による支給の制限があります。
児童福祉手当額:児童1人当たり 月額 2,000円
手当を受ける手続き:児童福祉手当認定請求書を提出してください。請求書の用紙は福祉事務所にあります。
手当は申請月の翌月分から支給されます。
・必要書類…戸籍謄本、障がい手帳など(転入をしてこられた方は所得課税証明が必要です)
令和5年度の支払予定日:

※支払は支給月の15日に指定された金融機関の口座に振り込みます。15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は後日の最初の平日に振り込みます。

問い合わせ先:福祉事務所
【電話】66-5522

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