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~大切なお知らせ~ 子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

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鳥取県南部町

ひとり親世帯又は低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
申請手続きが必要となりますので、ホームページをご確認いただくか、各担当課へお問い合わせください。

■ひとり親世帯分
支給対象となる方:児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さんを監護している方で、以下の(1)または(2)に該当する方
(1)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(2)令和3年の収入が、児童扶養手当の所得制限限度額を上回っていたため、令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給する方と同じ水準となっている方
※ただし、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
※令和5年3月分の児童扶養手当を受給されている方には、5月に給付金をお支払いしています。
支給額:児童一人あたり一律5万円
支給手続き:福祉事務所へお越しの上、手続きをしてください。
・必要書類…可能な限り直近1か月の「収入の額が分かる書類(※)」
※1 給与明細、事業収入または不動産収入の帳簿、年金額改定通知書など
※2 お子さんを監護している方と消費生活上の家計が同一である扶養義務者の「収入の額が分かる書類」
申請期限:令和6年2月29日(木)

問い合わせ先:福祉事務所
【電話】66-5522

■ひとり親世帯以外の子育て世帯分
支給対象となる方:以下の(1)・(2)の両方に該当する方
(1)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がいがある場合は20歳未満)を養育している方(令和6年2月末までに生まれた新生児も対象となります。)
(2)令和5年度の住民税(均等割)が非課税の方、または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象であった方にはすでに給付金をお支払いしています。
支給額:児童1人あたり一律5万円
支給手続き:子育て支援課へお越しの上、手続きをしてください。
・必要書類…収入が急変した方の場合は、急変したことが確認できる書類の提出が必要です。
申請期限:令和6年2月29日(木)

問い合わせ先:子育て支援課
【電話】66-5525

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