■相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日から、相続した不要な土地の所有権を国に移転させることができる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由で相続した土地の管理にお困りの方は、一度検討されてはいかがでしょうか。
なお、国が引き取ることができる土地には一定の要件があり、建物がある土地や境界が不明な土地などは制度の対象外となります。また、一定の費用負担が必要となります。
詳しくは法務省のホームページでご確認いただくか、鳥取地方法務局でおたずねください。
問い合わせ先:鳥取地方法務局
【電話】0857-22-2139
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