国民年金加入者(※)が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除されます。早めの届出をお勧めします。
※20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人
■免除の取り扱い
・保険料を免除された期間も保険料を納付したものとして将来もらわれる年金の受給額に反映されます。
※国民年金の保険料免除は全額免除の場合、将来の給付額は全額納付時と比べ2分の1となります。
・産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
■届出しないと免除になりません
出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きには書類が必要です。
■保険料納付が免除される期間
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
免除対象期間:(色の付いた部分が免除期間)
※届出が出産後の場合「出産日」
■手続きに必要なもの
(1)母子健康手帳など
※出産前のみ
※郵送で届出を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
(2)出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
※出産後かつ子が別世帯の場合のみ
問い合わせ先:
米子年金事務所【電話】34-6111
町民生活課(天萬庁舎)【電話】64-3781
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