◇事例
「以前カニを買ってもらった○○水産ですが、コロナの影響で売り上げが戻らない。支援してほしいです。」と電話があったのでつい話を聞いてしまった。新鮮なカニやホタテが本当は2万円だが、1万円でどうか、と言われたので応じた。後日、代引き配達で届いた商品は小さなカニと鮮度の悪い海産物ばかり。だまされたので返品したくて業者に電話するが、全くつながらない。(70歳代)
◇アドバイス
・消費者の親切心に付け込む悪質な勧誘で、高齢の方の被害が多く、留守中に届けられると、事情を知らない家族が受け取ってしまう例もあります。
・この契約は「電話勧誘」ですので、クーリングオフができます。電話で了解したとしても、法律上定められた書面を受け取った日から8日以内にはがきやメールで解約通知を出せば契約を解除できます。(2022年6月から電磁的方法でも可能になりました)
・電話で断ったにもかかわらず商品が届くこともありますが、相手の情報をメモしてから遠慮せず受け取り拒否をしてください。
・すでに契約してお困りの方は、ご相談ください。
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