国民年金の加入中等に初診日がある病気やけがなどで障がいの状態になった時に支給されます。
■障害基礎年金を受ける条件
(1)障がいの原因となった病気・けがについての初診日において、以下1)2)のいずれかに該当すること
1)国民年金の被保険者である。
2)国民年金の被保険者であった方が、日本国内に住所を有し、60歳~65歳未満である。
老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていない。
(2)障害認定日(※)において、政令で定められた障がいの状態の1級・2級に該当すること。(障害者手帳の級とは異なります。)
※障害認定日…障がいの程度を定める日。その病気・けがの初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内にその傷病が治った(症状が固定した)場合はその日。
(3)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。(現在は特例として初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。)
*(2)に該当しない方が、その障がいで65歳になるまでに悪化し2級以上に該当する障がいの状態になった場合も受給できます。
*20歳前に初診日のある病気やけがによって障がいの状態になった方は、2級以上の障がいの状態に該当すれば20歳(障害認定日が20歳以後の場合は、障害認定日)から受給できます。
ただし、この場合本人に一定額以上の所得や他年金の受給がある場合、支給が制限されます。
*ケースにより異なりますので、個別にご相談ください。
問い合わせ先:
米子年金事務所【電話】34-6111
町民生活課(法勝寺)【電話】66-3114
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