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令和6年度から軽自動車税の「口座振替済通知書・納税証明書(継続検査用)」の送付を廃止します

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鳥取県南部町

(小型二輪を除く)

令和5年1月から軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインシステム(軽JNKS)により確認できるようになり、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。これにより、口座振替の方を対象にお送りしていました軽四輪の「口座振替済通知書・納税証明書(継続検査用)」の送付を令和6年度より廃止します。口座振替結果は、預貯金通帳への記帳によりご確認ください。ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要であるため、二輪の小型自動車に限り、口座振替確認後に「納税証明書(継続検査用)」を送付します。
なお、次のような場合には納税証明書の提示が必要ですので、必要な方は役場窓口で申請してください。

■納税証明書の提示が必要となる場合
・納付直後(納付から2~3週間程度)に車検を受ける場合
・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
・中古車の購入直後や車検証の定置場変更をした直後に車検を受ける場合

問い合わせ先:税務課
【電話】66-4802

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