老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。(受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。)
しかし、この期間の保険料を後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、納付(追納)した保険料は確定申告の社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減される場合があります。ぜひ、追納の申込をお勧めします。詳しくは下記へお問い合わせください。
申込・問い合わせ先:米子年金事務所
【電話】34-6111
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