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国民年金保険料の納付が困難なときは…

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鳥取県南部町

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
納め忘れの状態で、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合がありますのでご注意ください。

■申請時の注意点
1.年度毎に申請書の提出が必要です。
1枚の申請書で申請できるのは、1年度分です。
(保険料免除・納付猶予は7月から翌年6月まで。学生納付特例は4月から翌年3月まで。)
複数年度の申請を希望される場合は年度毎の申請書の提出が必要です。
2.過去の所得で審査します。
申請する年度に対応する前年所得に基づき審査を行います。(下表「所得審査」欄参照)
3.過去の免除申請をご希望の方は、すみやかに申請してください。
過去分の免除等の申請は、申請が遅れると申請できる期間が短くなります。申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって免除等を申請できます。

※10年以内であれば後から保険料を払うこともできます。(一部、加算がつくこともあります。)
・保険料免除などの承認された期間は、老後に年金を受け取るための資格期間に含まれるだけでなく、万一の時に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る資格期間にも含まれます。
・失業された方は、離職票や雇用保険受給資格者証等を添付すれば、前年の所得に関係なく免除される特例もありますので、ご相談ください。

問い合わせ先:
米子年金事務所【電話】34-6111
町民生活課(天萬庁舎)【電話】64-3781

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