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国民年金 付加年金制度のお知らせ

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鳥取県南部町

■国民年金付加年金制度とは
国民年金の一般保険料に加えて付加保険料(月々400円)を納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
国民年金付加保険料の納付を希望される方は手続きが必要です。

■納付額
定額保険料:月額 16,980円(令和6年度)
+
付加保険料:月額400円

・付加年金額(年額)は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算し、2年以上受け取ると、支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。
・付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

■付加保険料の納め方
付加保険料は申出した月分からお支払いしていただくことになります。
・月々の保険料を納付書で納める場合
後日送付される付加保険料込みの納付書で、お近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納めてください。
・国民年金保険料を前納で納付済みの場合
後日送付される付加保険料の納付書で、お近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納めてください。
・月々の保険料を口座振替(クレジット)で納める場合
ご指定の口座から、付加保険料込みの金額が引き落としされます。
ただし、金融機関等への手続きの関係で申出後1か月から2か月は付加保険料の納付書でお近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納めていただく場合もあります。

■付加保険料を納める際の留意点
・付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)と定められております。
・納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
・付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
・国民年金基金に加入している方は付加保険料を納めることはできません。
・月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合及び年末の納期限は翌月最初の金融機関等の営業日となります。

問い合わせ先:
米子年金事務所【電話】34-6111
町民生活課(天萬庁舎)【電話】64-3781

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