家庭ごみなどを焼却することは、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人体への悪影響も心配されることから、一部の例外行為を除き、法律で禁止されています。また、家庭での簡易焼却炉、古いドラム缶を使用しての家庭ごみの焼却も禁止されています。
■例外行為
・風俗習慣上や宗教上の行事を行うために必要な焼却(とんどさんなど)
・農業等でやむを得ずにする焼却(焼き畑、下枝の焼却など)
・日常生活を営む上で通常行われる焼却で軽微なもの(落ち葉焼など)
◇違反した場合、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられる場合があります。なお、例外行為であっても、煙やにおいで近隣にお住まいの方に迷惑を及ぼす行為は、行政指導の対象になります。
問い合わせ先:町民生活課(天萬庁舎)
【電話】64-3781
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