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子育て支援課からのお知らせ

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鳥取県南部町

■令和6年10月から 児童手当が拡充されます
○制度改正(拡充)の内容

★注1…児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上で、所得上限限度額未満の場合には、「特例給付」として、月5,000円を支給。
★注2…「特例給付」は無くなり、養育者全員に上記の額で支給。

○以下のア~エに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
ウ 児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
エ 児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から、22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
※申請に必要な書類等の詳細については、町ホームページをご覧いただくか、子育て支援課までお問い合わせください。

○制度改正分の申請期限
拡充後の初回支給(10月~11月分、12月5日支給予定)に反映するためには、10月31日(木)までの申請が必要です。(※必着)
※申請期限が過ぎた後でも、令和7年3月末日までは申請を受け付けます。ただし申請期限を過ぎた場合、拡充分の児童手当は遅れて支給されます。

問い合わせ先:子育て支援課
【電話】66-5525

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