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自治体の皆さまへ

税務課からのお知らせ(2)

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鳥取県南部町

受付時間:
・午前…午前8時30分~10時30分
※申告は午前9時開始
・午後…午後1時~3時00分
※申告は午後1時30分開始
※混雑状況により、終了時刻前でも受付を終了することがあります。
※お電話などでの事前予約は行っておりません。

日程と会場:混雑緩和のため集落割当日にお出かけください。

・相談時間短縮のため、相談内容は申告書の作成に限らせていただきます。節税などに関するご相談は税理士等へお願いします。
・次の(1)~(6)に該当する方の申告は、町の申告相談会場では対応できませんので、ご自身で申告されるか、税務署の申告相談会場で申告を行ってください。
(1)青色申告の方
(2)土地、建物、株式等の売却などで分離課税の対象となる方
(3)雑損控除
(4)家屋の新築・購入または増改築をされ住宅借入金等特別控除などを受ける方
(5)肉用牛の売却による所得
(6)令和6年中に亡くなった方の申告(準確定申告)

■税務署が行う申告相談について
会場:米子コンベンションセンター 2階国際会議室
開設期間:2月17日(月)~3月17日(月)
※土・日・祝日を除く
受付時間:午前9時~午後4時
※入場整理券配布終了まで(相談時間は午前9時~午後5時)
〔注意事項〕
・原則として、ご自身のスマホを利用して確定申告書等を作成していただきます。
・マイナンバーカードをお持ちの方は、次の2種類のパスワードの準備をお願いします。
(1)利用者証明用電子証明書(数字4桁)
(2)署名用電子証明書(英数字6~16文字)
・「入場整理券」が必要です。(1)LINEアプリの「国税庁公式アカウント」により事前発行(相談日の10日前から2日前まで)、または(2)申告相談会場で当日配付します。配付枚数には限りがあります。ご自宅からスマホ等によるe-Tax申告を是非ご利用ください。(本紙14ページ参照)
・令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。

○共通
・マイナンバーカードまたは、マイナンバーのわかる書類(マイナンバーが記載された住民票の写しなど)と本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・利用者識別番号のわかる書類(利用者識別番号通知など)
※利用者識別番号が無い方は別室で取得の手続きをしていただきます。受付順が遅くなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・預金通帳(申告者本人名義のもの)

○収入に関する書類
・給与、公的年金の源泉徴収票
・一時所得の支払証明書
・雇い主の発行した賃金支払明細書
・個人年金等の支払調書
・事業(営業・農業)所得、不動産所得がある場合は、収入・支出を集計した資料
(農業収支の集計表は、12月配布のJA広報誌そよかぜに折込しています。)
・不動産所得がある場合は、物件の場所・面積・契約者・金額等がわかる契約書等
※農作物を作っていても販売が無く自家消費のみの場合、農業申告は不要です。
※事業に対し補助金や給付金を受給された場合は事業収入に計上する必要があります。

○所得控除に必要な書類
・国民年金保険料などの控除証明書
・小規模企業共済等掛金控除証明書
・生命保険料、地震保険料等の控除証明書
・寄附金の受領証明書
・医療費控除の明細書(人ごと、病院ごとに事前に集計し記入したものを必ずご持参ください。)
※保険による給付や高額医療の払い戻しがある場合は明細書に記入が必要です。
・南部町外に居住の方を扶養控除対象者等にする場合は、その方の住所、氏名、生年月日、個人番号が確認できる書類

■申告の相談に必要な書類が揃っていないと申告受付ができません。
ご自身の申告相談に必要な書類は、忘れずにご持参ください

○申告の際の注意点
・生命保険会社、JA、郵便局(かんぽ生命)等からの年金収入(個人年金)がある人は「雑所得」として申告する必要があります。支払先から届く「年金支払証明書」をもとに申告してください。
なお、所得税の確定申告が必要ない場合に該当しても、町県民税の申告は必要となりますのでご注意ください。

問い合わせ先:税務課
【電話】66-4802

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