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消費生活相談室です 252

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鳥取県境港市

■電話勧誘販売・送り付けトラブル
◇事例1
「新型コロナウイルス感染症の影響で店を閉めるが、商品が売れず困っている。支援してもらえないか」と遠方の業者から電話で言われて海産物を購入したが、届いた商品は金額に見合わないものだった。
◇事例2
高齢の母親が電話で海産物を遠方の業者から勧められた。いらないと断ったのに、今日代引配達で商品が届いた。宅配業者に事情を伝え受け取り拒否で持ち帰ってもらったが、後で業者から請求されたりしないか不安。

◇アドバイス
電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が寄せられています。
・関心や同情を引く話をされた、話の内容におかしな点がある、連絡先を教えてくれない、勧誘が強引など、少しでも不審な点があれば、電話をかけてきた相手と話し込まずきっぱりと断りましょう。
・事業者からの電話勧誘で契約したときは、特定商取引法上に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメールなどによりクーリング・オフができます。
・勧誘された際に断ったにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられた場合は、送り主の名称や住所・連絡先など事業者の情報を記録したうえで、宅配業者に受け取り拒否する旨伝えて持ち帰ってもらい、代金を支払わないようにしましょう。

相談受付時間:月~金曜日 午前9時~正午、午後1時~4時

問合せ:消費生活相談室
【電話】47-1106
【FAX】44-7957

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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