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information お知らせ(2)

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鳥取県境港市

■9価HPVワクチンの定期接種化
4月1日から子宮頸がん予防接種(HPVワクチン)に、新たに9価ワクチン(シルガード9)が定期接種(公費)として接種できるようになりました。
対象者:
・小学校6年生〜高校1年生相当の女子
・平成9年4月2日〜平成19年4月1日生まれの女性
※9価ワクチン(シルガード9)の希望者も、現在お持ちの予診票で接種できます。

問い合わせ先:健康づくり推進課 地域保健係
【電話】47-1042

■難病による医療費助成を受給されている人へ
市では、災害時に自力で避難することが困難な人に、災害時の避難などの手助けが地域の中で素早く、安全に行われる体制を整えるため、対象者の把握とともに台帳の整備を進めています。
次の対象者に該当する場合には、台帳作成に必要な書類を送付しますので、ご連絡ください。
対象:難病による医療費助成を受給している人で、在宅で生活しており、災害時に自力で避難することが困難な人
連絡期限:6月16日(金)

問い合わせ先:健康づくり推進課 地域保健係
【電話】47-1043

■畑の貸し借り
市では、農業振興地域内の畑を「公益財団法人 鳥取県農業農村担い手育成機構」が仲介して、特産の白ねぎなどの野菜栽培をする担い手農家などへお貸ししていますので、耕作されていない畑をお持ちの人や畑の借り入れ希望者はご相談ください。

問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】47-1053

■弓浜干拓地(畑)の売渡、貸付
県では、境港市弓浜干拓地(55区画)の売渡、貸付を行います。
標準区画:約30アール
申込期間:7月4日(火)〜13日(木)
引渡時期:来年4月(予定)
※価格や諸費用はお問い合わせください。

問い合わせ先:
・鳥取県西部総合事務所農林局 農林業振興課【電話】31-9651
・(公財)鳥取県農業農村担い手 育成機構米子本部【電話】31-9780

■小児・AYA世代のがん患者等の妊孕(よう)性温存療法等治療費補助制度
将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者などががん治療に取り組めるように、将来子どもを出産できる可能性を温存するための治療にかかる費用の一部を助成します。
対象:申請時に境港市の住民であり、鳥取県小児AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業補助金の交付を受けた人
補助額:治療1回につき、鳥取県が交付した県補助金額を引いた額または5万円のいずれか低い額
※詳細はお問い合わせください。

問い合わせ先:健康づくり推進課 健診推進室
【電話】47-1041

■電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金
電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯など)に、1世帯当たり3万円を支給します。(7月中の支給開始を予定しています)
給付額:1世帯当たり3万円
給付対象となる世帯:
(1)住民税非課税世帯
基準日(6月1日)において、境港市の住民基本台帳に登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
1月から10月までの間に、予期せず家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※(1)、(2)いずれも住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯は対象となりません。
※(1)、(2)どちらの支給要件に該当しても、給付金の支給は1回限りです。
手続き:
(1)住民税非課税世帯
対象と思われる世帯に給付金の確認書または申請書を郵送します。その内容を確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類などと一緒に返送してください。
(2)家計急変世帯
申請が必要となります。詳細は、問い合わせ先にご連絡ください。

問い合わせ先:
・6月20日(火)まで
福祉課 生活支援係【電話】47-1047
・6月21日(水)から
価格高騰給付金担当【電話】46-0251

■済生会病院の新規外来
・済生会病院に今年度から新しく腹腔鏡下手術の技術認定資格を有した、消化器外科専門医が着任しました。悪性疾患に対しても従来の開腹手術ではなく内視鏡を駆使した手術が可能となります。
・毎週木曜日午前中は大学病院の腎臓専門医の診察が行われます。腎臓に不安のある人は受診をお勧めします。(予約制)
・毎週月、水、金曜日午前中は大学病院女性診療科医師による婦人科診察が行われています。婦人科疾患が心配な人は受診をお勧めします。(予約制)

問い合わせ先:鳥取県済生会境港総合病院
【電話】42-3161

■道路上にはみ出している樹木などの伐採
夏を迎えると、「道路に樹木や草がはみ出している。」とのお問い合わせが多くなります。
道路を安全に利用されるために、道路上にはみ出している草木のせん定・伐採・除草に、ご理解とご協力をお願いします。
次のような状況の土地所有者は樹木などの伐採をお願いします
・道路、歩道へ樹木などがはみ出している。
・枯れ木、折れ木などにより通行の妨げになる恐れがある。
・竹木・雑草の繁茂により通行への障害がある。
※道路や歩道にはみ出している樹木または倒木などが原因で、歩行者や自動車などの交通事故が起きた際は、樹木などの所有者に賠償責任が問われる場合があります。
※緊急の場合は、道路通行の支障となる樹木や枝などを道路管理者が予告なく伐採、撤去することがあります。

問い合わせ先:管理課 管理係
【電話】47-1076

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