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消費生活相談室です 254

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鳥取県境港市

■「損害保険を使えば無料で住宅修理ができる」こんな勧誘にご注意ください
◇事例
台風の後に訪問してきた業者から「家屋に壊れたところがあれば、損害保険の保険金を使って自己負担なしで修理ができる。保険金の請求手続きもサポートするので修理しないか」と言われたので、その場で契約した。しかし後で契約書をよく読んでみると「支払われた損害保険金の35%を手数料として支払うこと」と書かれていた。高額な手数料に驚いたが、キャンセルするにも違約金がかかると書かれている。

◇アドバイス
・「損害保険を使って自己負担なく家屋の修理をしませんか」と突然訪問して勧誘する業者がいます。特に台風や大雨、地震などの自然災害の後に多いようです。
・高額な手数料やキャンセル料を請求されるケースもあるので、勧誘されてもその場で契約することは避け、修理が必要かどうかなど複数の事業者から見積もりを取るようにしましょう。
・損害保険の申請手続きは加入者自身で行うことが基本です。保険金の支払い対象になるかどうかも含めて、直接保険会社や代理店に相談するようにしましょう。
・経年劣化による家屋の損傷については保険金の請求はできません。うその理由で保険金を請求すると、詐欺罪に問われる可能性もあるので絶対にやめましょう。
・訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合、クーリング・オフできる場合があります。不安に思ったり困ったときは、早めにご相談ください。

相談受付時間:月~金曜日 午前9時~正午、午後1時~4時

問合せ:消費生活相談室
【電話】47-1106【FAX】44-7957

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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