令和5年4月27日から、相続した不要な土地の所有権を国に移転させることができる制度(相続土地国庫帰属制度)が始まりました。
「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由で相続した土地の管理にお困りの人はおられませんか。
なお、国が引き取ることができる土地には一定の要件(費用負担を含む)があり、詳しくは法務省のホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
問い合わせ先:鳥取地方法務局登記部門相続土地国庫帰属審査室
【電話】0857-22-2139
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