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自治体の皆さまへ

償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく!

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鳥取県境港市

1月1日現在、市内で事業を行い事業用資産を所有している人は、法の定めにより償却資産の申告が必要です。
前年中に資産の異動がない場合や減価償却を終えている場合、廃業・休業した場合も申告が必要です。

対象となる資産:
主な業種ごとの償却資産の対象資産(例)

※アパートや駐車場を経営している人も申告が必要です。
(例)舗装路面、フェンス、側溝などの外構工事、自転車置き場、屋外の電気、簡易物置など
※貸店舗に施した内装設備は、借手側(テナント)の申告が必要です。
提出期限:1月31日(水)
※郵送、eLTAX(電子申告)による提出も可能です。
※必要書類などは、下記お問い合わせ先もしくは市ホームページでご確認ください。
なお、償却資産所有者を対象に申告内容の確認のために実地調査を行う場合があります。調査の際には、ご協力をお願いします。

提出・問い合わせ先:税務課 固定資産税係
【電話】47-1018

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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