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還付申告のお知らせ

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鳥取県境港市

■所得税の還付申告および市・県民税の申告を2月1日(木)から受け付けます。
※還付申告とは、確定申告を行う義務のない人が、給与・年金などから源泉徴収された所得税額が本来納税すべき所得税額よりも多いときに、所得税の還付を受けるために行う申告(住宅ローン控除、医療費控除など)のことをいいます。

日時:2月1日(木)~3月15日(金) ※土・日・祝日は除く
・受付…午前9時~午後4時 ※午前9時まで会場に入れません。
・申告相談…午前9時~正午、午後1時~5時
場所:市民交流センター2階 中会議室
※受付順に申告相談を行います。混み合う際は長時間お待ちいただく場合があります。
※期間中、税務課の窓口では、作成済の申告書の提出のみ受け付けます。
※確定申告が始まる2月16日(金)以降は、大変混雑することが予想されますので、還付申告をされる人は、早めの申告をお願いします。
※車でお越しの人は市民交流センター駐車場をご利用ください。

問い合わせ先:
・市・県民税…税務課市民税係【電話】47-1017
・所得税…米子税務署【電話】32-4121

◆令和5年分申告からの変更点
・上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なった課税方式の選択が可能でしたが、令和5年分の申告より、個人住民税の課税方式は所得税と同一となります。
・国外居住親族の取扱いの見直し
国外居住親族のうち、年齢30歳以上70歳未満の者で障がい者などの一定の要件に該当しない者を控除対象扶養親族から除外することとなりました。

◆申告に必要なもの
・マイナンバーが確認できるマイナンバーカードや通知カードなど
申告書には、申告者本人や控除対象の配偶者・障がい者、扶養親族および事業専従者などのマイナンバーの記載も必要となります。
・本人確認書類またはその写し(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
※代理人が申告する場合、申告者と代理人両方の本人確認書類が必要になります。
・利用者識別番号が記載されたもの(税務署からのお知らせはがき等) ※お持ちでない方は必要ありません。
・申告者本人名義の振込先口座がわかる通帳など(還付申告の場合)
・所得額がわかるもの
(1)給与所得や、公的年金に係る雑所得のある人⇒源泉徴収票
(2)個人年金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などのある人⇒支払調書などの支払いの明細がわかるもの
(3)総合課税の配当のある人(分離課税分は除く)⇒当該配当に関する支払通知書や特定口座年間取引報告書など
・控除額がわかるもの
(1)生命保険料控除、地震保険料控除を受ける人⇒支払い保険料などの証明書
(2)社会保険料控除を受ける人⇒健康保険料などの支払い額がわかるもの
※国民年金保険料の支払いがある人は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。
(3)障害者控除を受ける人⇒障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書 など
◇障害者控除対象者認定書を利用する場合
要介護認定を受けている人のうち、令和5年12月31日現在65歳以上の人で、一定の要件に該当する人は、障害者手帳を持っていなくても、長寿社会課から発行される障害者控除対象者認定書で障害者控除を受けることができます。詳しくは、長寿社会課(【電話】47-1039)までお問い合わせください。
(4)寄附金控除を受ける人⇒寄附金の内容がわかる領収書、証明書 など
◇ふるさと納税ワンストップ特例をご利用の人へ
ふるさと納税ワンストップ特例をご利用の人は、申告をしなくても寄附金税額特別控除(市・県民税)が受けられますが、確定申告書を提出すると特例申請は無効となりますので、申告の際には必ず特例分を含めた全ての寄附金の証明書をご持参ください。
(5)医療費控除を受ける人⇒医療費控除の明細書(様式は税務課窓口または国税庁ホームページからダウンロードして作成)など
(6)住宅借入金等特別控除を受ける人⇒家屋・土地の登記事項証明書(登記簿謄本)、借入金の年末残高等証明書、請負(売買)契約書など家屋・土地の取得年月日・床面積・取得価格がわかる書類(印紙が貼ってあるもの)の写し、補助金などの額または住宅取得資金の贈与を受けた額がわかるものの写し など

問い合わせ先:税務課 市民税係
【電話】47-1017

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