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消費生活相談室です(267)

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鳥取県境港市

■通信販売はクーリング・オフできません
◆事例1
インターネット通販で洋服を購入したが、画像で見たイメージと異なっていた。返品したいと連絡したところ、「返品できない。利用規約にも書いてある」との返事だった。それならクーリング・オフ(※)したいと伝えたが、「通信販売にはクーリング・オフの適用はない」と言われた。

◆事例2
インターネット通販で初回が格安の化粧品を注文したところ、定期購入の契約となっていたようで2回目の商品が届いた。2回目の商品は不要なのでクーリング・オフで返品したいと連絡したが、クーリング・オフはできないと言われた。
※クーリング・オフ制度とは
消費者が訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘で契約したり、マルチ商法などの複雑な取引で契約した場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度

◇アドバイス
・インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。
・特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば返品できますが、商品の返品費用は消費者負担となります。
・通信販売で購入する際は、申し込みをする前に返品ができるかどうかや、返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。

相談先・受付時間:消費生活相談室
【電話】47-1106【FAX】44-7957
月~金曜日 午前9時~正午、午後1時~4時

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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