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市民課 市民係からのお知らせ

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鳥取県境港市

■令和6年3月1日から戸籍の届出や戸籍謄本等の取得が便利になります
婚姻届や養子縁組届などさまざまな戸籍の届出の際に、戸籍謄本の提出が不要になります。
また、本籍地が他市町村にある人でも、境港市役所の市民課窓口において、戸籍謄本などを取得できるようになります。

◆注意事項
◇本人および配偶者、直系親族(父母、祖父母、子など)のみ取得可能です。
◇窓口にお越しになった人の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要です。
◇次の場合は、従来どおり本籍地でしか取得できません。
・電子データ化されていない一部の戸籍謄本などの請求
・戸籍附票、身分証明書、独身証明書などの請求
・郵送や代理人による戸籍謄本などの請求

■住所異動の届出を忘れずに!
入学・就職・転勤などによる引っ越しで、住所を異動される人は、窓口で「正確な住所の届出」が必要です。住民票の住所の異動届は、国民健康保険および国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。
また、本人確認書類となる「マイナンバーカード」の「住所」などは、最新のものにする必要があります。
※手続きには、マイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)、利用者証明用電子証明書・券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)が必要です。(暗証番号が不明の場合は、再設定が可能です)転入後、継続利用手続きをせずに90日経過した場合、マイナンバーカードが利用できなくなります。

■マイナポータルからオンラインで転出届・転入(転居)予約ができます
マイナンバーカードをお持ちで、署名用電子証明書を発行されている人は、マイナポータルを利用して転出の届出(※1)や転入の予約が可能です。
このサービスを利用される人は、旧住所の市町村窓口に出向く必要はなく、転入予約をした新しい住所の市町村窓口でマイナンバーカードを提示し、転入の届出(※2)を行うことができます。マイナンバーカードをお持ちの人はご活用ください。

※1 転出届は、転出予定日の30日前から新住所に住み始めて14日以内までの間に届出をしてください。
※2 転入届は、新住所に住み始めてから14日以内に窓口で届出をしてください。転出予定日から30日を経過すると、マイナンバーカードを利用した転入手続きはできません。

■顔認証マイナンバーカードについて
顔認証マイナンバーカードの受付を開始しています。
顔認証マイナンバーカードは、本人確認方法を顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。以下のように利用できるサービスは限られますが、暗証番号の設定や管理に不安を感じる人も安心して使用することができます。現在お持ちの通常のマイナンバーカードを顔認証に切り替えることもできます。

◇利用できるサービス
・本人確認書類としての利用
・健康保険証としての利用(訪問診療などの利用は令和6年10月以降)

◇利用できないサービス
・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・その他各種オンライン手続きなどの暗証番号が必要なサービス

問い合わせ先:市民課 市民係
【電話】47-1033

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