◆市・県民税の申告
令和6年1月1日現在、境港市に住所がある人は、境港市への申告が必要です。
前年中に収入が無い人や、非課税所得(遺族・障害年金など)のみの人でも、各種保険料(税)の算定やサービスを受けるために申告が必要な場合があります。
ただし、次に該当する人は申告の必要がありません。
(1)所得税の確定申告をする人
(2)給与収入のみで、年末調整をされている人
(3)収入が公的年金のみの人
◇市・県民税の申告をすれば税額が低くなる人
市・県民税の申告の必要がない人でも、「源泉徴収票」に記載されている控除以外の控除を受けようとする場合には申告をしてください。申告をすれば、令和6年度の市・県民税額が低くなる場合があります。
※市・県民税額が低くなる事で、各種保険料(税)やサービスの負担金なども連動して変化する場合があります。
◆令和5年分申告からの変更点
◇上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なった課税方式の選択が可能でしたが、令和5年分の申告より、個人住民税の課税方式は所得税と同一となります。
◇国外居住親族の取扱いの見直し
国外居住親族のうち、年齢30歳以上70歳未満の人で障がい者などの一定の要件に該当しない人を控除対象扶養親族から除外することとなりました。
◆米子会場での申告
次の(1)〜(4)に該当する人は、境港市の申告会場では対応できません。米子税務署が開設する米子会場へお出かけください。(米子会場は所得税だけでなく、贈与税や消費税などを含め、市・県民税の申告以外の全ての申告に対応しています)
(1)青色申告の人
(2)土地、建物、株式などの売却などで分離課税の対象となる人
(3)家屋の新築や購入または増改築をされて次の控除を受ける人
・バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事などに係る特定増改築等住宅借入金等特別控除
・住宅耐震改修特別控除
・住宅特定改修特別税額控除
・認定住宅等新築等特別税額控除
(4)雑損控除(シロアリ駆除を除く)
米子会場:米子コンベンションセンター
受付日時:2月16日(金)〜3月15日(金) 午前9時〜午後4時
※土・日・祝日を除く
◆確定申告書の作成・提出はe-Taxまたは郵送で!
多くの人が訪れる確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードとICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンがあれば、e-Taxを利用して申告書を提出できます。また、事前に税務署でIDやパスワードを設定する手続きをすれば、マイナンバーカードとICカードリーダライタなどをお持ちでない人でも、e-Taxをご利用できます。
◆確定申告書等作成コーナーの入力方法は動画でチェック
確定申告に関する情報は、国税庁ホームページの「確定申告特集」をご覧ください。
問い合わせ先:
・市・県民税…税務課 市民税係【電話】47-1017
・所得税…米子税務署【電話】32-4121
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