■消費者の強い味方「クーリング・オフ」
◇クーリング・オフってどんな制度?
・消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。
◇クーリング・オフが可能な取引・期間は?
・訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約や、仕組みが複雑なマルチ商法など、法律で定められた特定の取引にこの制度が設けられているほか、事業者が約款で定めている場合もあります。
・期間は取引形態によって異なりますが、訪問販売や電話勧誘販売は、申込書面または契約書面を受け取った日を1日目と数えて8日間です。
◇クーリング・オフはどうやって手続きするの?
・クーリング・オフは書面(はがきでも可)または電子メールなどの電磁的記録で行います。
・「契約を解除する」旨と、契約年月日や商品名、契約金額などの「契約内容」や「クーリング・オフの通知を発した日」を記載します。
・書面で通知する場合は、送る前にコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留などの発信の記録が残る方法で送りましょう。
・電磁的記録で通知する場合は、送信した電子メールなどをスクリーンショットで保存しておきましょう。
◇通信販売にはクーリング・オフ制度はありません
・返品の可否や条件についての特約があれば特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品できますが、商品の返品費用は消費者負担となります。
相談受付時間:月~金曜日 午前9時~正午、午後1時~4時
問合せ:消費生活相談室
【電話】47-1106【FAX】44-7957
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