令和6年4月1日から、小児特別医療費助成制度に関する一部負担金が廃止され、子どもの医療費が「無料」になります。
※対象となる子どもは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人(小児特別医療費助成制度の適用を受けている子ども)です。
※「小児」以外の資格で特別医療費助成制度の適用を受けている人は、対象外です。
※3月31日(日)までの診療分については、一部負担金の支払いが必要です。
◆新しい受給資格証(青色の証)について
・すでに受給資格証をお持ちの人で、4月以降も小児特別医療費助成制度の対象となる人には、今月下旬に新しい受給資格証を郵送します。(申請手続きは必要ありません)
・新しい受給資格証は、4月以降にお手持ちの受給資格証と差し替えてお使いください。(お手持ちの受給資格証は、差し替え後に裁断などの廃棄処分をしてください)
・無償化に伴い、資格を「重度心身等」から「小児」に切り替える必要がある人には、個別にご案内しますので、申請手続きをお願いします。
・4月になっても新しい受給資格証が届かない場合は、お問い合わせください。
◆学校や保育園などでケガをした場合や夜間・休日の受診について
・学校や保育園などでケガをした場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されます。この給付制度の対象となる場合には、特別医療費受給資格証は使わないでください。
・夜間や休日に、緊急に受診すべきか迷った場合は、とっとりこども救急ダイヤル(【電話】#8000)などをご利用ください。
※詳しくは、新しい受給資格証に同封されているチラシをご覧ください。
問い合わせ先:市民課 保険年金係
【電話】47-1035
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