後期高齢者医療制度の保険料率は、2年に一度見直しが行われており、2月に開催された鳥取県後期高齢者医療広域連合議会において、令和6・7年度の保険料率が決定されました。
今回の見直しでは、今後の被保険者数や医療給付費の増加による影響のほか、国の医療保険制度改革による影響も反映し、保険料率を引き上げることとなりました。被保険者の皆さんには、更なる負担となりますが、ご理解をお願いします。
なお、令和6年度の年間保険料の決定・通知は、7月を予定しています。
※国の医療保険制度改革による影響については、激変緩和措置(保険料負担の急激な増加を和らげる措置)が適用される場合があります。
■年間保険料の計算方法
※総所得金額等とは、雑(年金)所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。(遺族、障害年金は除く)
◇均等割額について
・激変緩和措置により、令和6・7年度とも「52,138円」となります。
・世帯(同一世帯の被保険者全員と世帯主)の「総所得金額等の合計額」に応じて、次のとおり軽減されます。
※給与所得者等の数が0人の場合は、1人として計算します。
※65歳以上の人で公的年金所得がある場合は、15万円を控除した額が軽減判定所得となります。
◇所得割額について
所得割率は「10.64%」になります。ただし、激変緩和措置により、令和6年度に限って、年金収入153万円~211万円相当の人は「9.83%」になります。
◇年間保険料について
限度額は「80万円」になります。ただし、激変緩和措置により、令和6年度に限って、次のとおりとなります。
問い合わせ先:
・市民課 保険年金係【電話】47-1035
・鳥取県後期高齢者医療広域連合【電話】0858-32-1097
<この記事についてアンケートにご協力ください。>