賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として定額減税補足給付金(調整給付)を給付します。
■給付対象者
令和6年度個人住民税の納税義務者のうち、本人および配偶者を含めた扶養親族の人数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象になりません。
■給付額
以下の(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げて給付)となります。
(1)所得税分定額減税可能額(3万円×(納税義務者+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×(納税義務者+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
※扶養親族は控除対象配偶者と16歳未満を含む扶養親族を合わせた数(いずれも国外居住者を除きます。)
◆(例)納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額は5万5千円、令和6年度個人住民税所得割額2万1千円とした場合、
・(1)所得税分定額減税可能額 3万円×本人・扶養親族2人 =9万円
・(2)個人住民税所得割分定額減税可能額 1万円×本人・扶養親族2人 =3万円
(1)所得税分控除不足額
(2)個人住民税分控除不足額
(3)調整給付額
※支給額は1万円単位で切り上げのため5万円になります。
■手続き
給付対象者には7月上旬に、支給要件などの確認事項を記載した「確認書」を郵送します。
「確認書」の内容を確認して、必要事項をご記入のうえ、必要書類と一緒に10月31日(木)までに返送してください。
問い合わせ先:税務課 市民税係
【電話】47-1017
※7月1日(月)から8月16日(金)までの期間は定額減税補足給付金担当窓口(市役所保健相談センター2階 会議室)
【電話】47-1125または【電話】47-1126へお問い合わせください。
電子メールによるお問い合わせは【E-mail】zeimu@city.sakaiminato.lg.jpまで
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