■介護保険料額決定通知書
令和5年中の所得などをもとに介護保険料を決定し、7月中旬に納入通知書を送付します。
◆納付方法
◇年金から引き去りされる人
年間の保険料額から4・6・8月に納められた額を除いた残りの保険料を10・12・2月の計3回年金から引き去りします。
◇口座振替をご利用の人
年間の保険料額を7・8・10・11・1・2月の計6回引き落としします。
◇納付書で納めている人
年間の保険料額を7・8・10・11・1・2月の計6回納付してください。
通知書と一緒にクリップ留めの納付書を送付しますので、納期限をよくお確かめのうえ、期限内に金融機関や市役所出納室、コンビニエンスストアで納めてください。その際、納付書の紛失にご注意ください。
◆介護保険料の軽減・減免
◇収入が少なく、資産などを活用してもなお生活に困窮している人は、介護保険料が軽減される場合があります。軽減を受けようとする人は、介護保険料の決定通知が届いてから7月31日(水)までに申請してください。
◇以下に該当する人は保険料が減免される場合があります。
・災害などにより財産に著しい損害を受けた場合
・長期入院や失業などにより世帯の生計を維持する人の収入が著しく減少した場合など
※減免を受けようとする人は、納期限7日前までに申請してください。
問い合わせ先:長寿社会課 介護保険係
【電話】47-1038
■国民健康保険税の納税通知書
令和5年中の所得などをもとに国民健康保険税を決定し、7月中旬に納税通知書を送付します。(税率は令和5年度と同じです)
税の軽減や国保制度の詳細は、折込冊子「令和6年度年刊国保ガイド」をご覧ください。
◆納付方法
◇年金から引き去りされる人
年間の保険税額から4・6・8月に納められた額を除いた残りの保険税を10・12・2月の計3回年金から引き去りします。
◇口座振替をご利用の人
年間の保険税額を7月に一括または7月から2月までの毎月(8回)に分けて引き落としします。
◇納付書で納めている人
同封されている、年間の保険税額を7月に一括で支払う納付書または7月から2月までの毎月(8回)に分けて支払う納付書で納めてください。納付の際は、納期限をよくお確かめのうえ、期限内に金融機関や市役所出納室、コンビニエンスストアで納めてください。
問い合わせ先:市民課 保険年金係
【電話】47-1036
■国民年金保険料の免除制度
保険料の納付が困難な場合、申請により認められると、全部または一部の納付が免除・猶予されます。
免除などの期間は、年金の受給資格期間に含まれ、「免除」の場合は、将来の年金額の計算にも反映されます。(一部免除の場合、免除後の保険料の納付が必要です)
◇申請に必要なもの
・マイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)
・失業中の人は、雇用保険被保険者離職票などの写し
・学生の人は、学生証の写し(有効期限、学年、入学年月日の記載があるもの)
◇マイナポータルで電子申請することができます。
ご自宅などで24時間いつでも申請することができます。詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。
※過去の期間の申請は、申請時点から2年1カ月前までさかのぼることができます。
問い合わせ先:
・日本年金機構米子年金事務所【電話】34-6111
・市民課 保険年金係【電話】47-1035
■特別医療費受給資格証(重度心身等)の更新手続き
対象者:身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aをお持ちの人
所得要件:令和6年度の市民税が非課税の人または所得が基準額未満の人。ただし、世帯の市民税課税状況などにより、医療機関などで支払う額が異なります。
更新の流れ:市で所得要件の判定ができる人には、7月中旬に新しい資格証を郵送します。
所得を申告していない人などは、市で判定できませんので、7月中旬に更新手続きの案内を郵送します。案内に従って手続きをしてください。
※市報6月号で案内をしています、ひとり親家庭制度・市単独制度(身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2・3級、療育手帳B)の対象で、まだ手続きをされていない人は、早めに手続きをしてください。(更新は申請月の1日までしかさかのぼれません)
問い合わせ先:市民課 保険年金係
【電話】47-1035
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