■被保険者証(保険証)などについて
◇新しい「保険証」を7月中旬に送ります
8月1日からお使いいただける、新しい保険証を簡易書留で送付します。保険証が届いたら、記載内容をご確認ください。
なお、7月中に届かない場合は、市民課保険年金係までお問い合わせください。
◇「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」を送ります
・現在、認定証をお持ちの人
引き続き該当になる場合は、新しい認定証を送ります。(申請不要)
・現在、認定証をお持ちでない人
後期高齢者医療被保険者の同一世帯全員が市民税非課税の人または3割負担で世帯全員が課税所得690万円未満の人は、新たに申請できます。
◆申請について
受付開始:8月1日(木)から随時
必要書類:保険証、過去12カ月で90日以上の入院がある人は、入院期間がわかるもの
※マイナ保険証をご利用の場合は、認定証は不要です。
マイナ保険証を利用すると、認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。便利なマイナ保険証をぜひご利用ください。
■保険料について
◇令和6年度の保険料額決定通知書を7月中旬に送ります
◆保険料の計算方法
※総所得金額等とは、雑(年金)所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。(遺族、障害年金は除く)
◆納付方法
・特別徴収…年金からの引き去り(申請により普通徴収の口座振替に変更できます)
・普通徴収…納付書または口座振替により金融機関などで納付
◇保険料率が変わります
保険料率は2年ごとに見直されており、今年度から以下のとおり変わります。
市報4月号でもお知らせしましたが、今回の見直しでは、今後の被保険者数や医療給付費の増加による影響のほか、国の医療保険制度改革による影響も反映し、保険料率が引き上げられることとなりました。
被保険者の皆さんには更なる負担となりますが、ご理解いただきますようお願いします。
◆均等割額
※世帯(同一世帯の被保険者全員と世帯主)の「総所得金額等の合計額」に応じて、7割・5割・2割が軽減される場合があります。
◆所得割率
※1 年金収入153万円~211万円相当の人
※2 年金収入211万円超相当の人
◆保険料の限度額
※1 年金収入211万円以下相当の人
※2 令和5年度末時点で後期高齢者医療制度の被保険者
※3 令和6年度に新たに75歳に到達する人
問い合わせ先:
・市民課 保険年金係【電話】47-1035
・鳥取県後期高齢者医療広域連合【電話】0858-32-1097
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