■施設利用時の食費・居住費の軽減を受けられる負担限度額認定について、1日あたりの居住費の限度額が60円引き上がります。
◇改定後の負担限度額表
※食費と第1段階の多床室に変更はありません。
注意:負担限度額認定を受けるためには申請が必要です。収入と預貯金等(有価証券、現金など含む)に条件がありますので、以下の条件を満たす場合は、長寿社会課へ申請してください。
※年金収入には非課税年金(遺族年金・障害年金)を含みます。
※65歳未満の人は、収入に関係なく預貯金等の条件は1000万円(夫婦の場合は2000万円)以下です。
問い合わせ先:長寿社会課 介護保険係
【電話】47-1038
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