児童手当について、令和6年10月分(12月支給分)の手当から制度の一部が変わります。
◆新たに申請が必要な人
・中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子のみを養育している人
・所得が上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない人
・3人以上の子を養育しており、かつ、来年3月までに19歳~22歳に到達する子の兄姉を養育している人
(1)申請が必要と思われる人には、9月以降に案内を送付します。
(2)申請なしで支給額が変更になる人には、変更後の支給額の通知を送付します。
(3)手続きの詳細については、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:子育て支援課
【電話】47-1046
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