■所得税の還付申告および市・県民税の申告を受け付けます。
日時:2月3日(月)~3月17日(月) ※土・日・祝は除く
受付:午前9時~午後4時
申告相談:午前9時~正午・午後1時~5時
場所:市民交流センター2階 中会議室
※還付申告とは、確定申告を行う義務のない人が、給与・年金などから源泉徴収された所得税額が本来納税すべき所得税額よりも多いときに、所得税の還付を受けるために行う申告(住宅ローン控除、医療費控除など)のことをいいます。
〔留意点〕
1 受付順に申告相談を行います。混み合う場合は長時間お待ちいただくことがあります。
2 期間中、税務課の窓口では、作成済の申告書の提出のみ受け付けます。
3 確定申告が始まる2月17日(月)以降は、大変混雑します。還付申告をされる場合は、早めの申告をお願いします。
◆申告に必要なもの
・マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
申告書には、申告者本人や控除対象の配偶者、障がい者、扶養親族および事業専従者などのマイナンバーの記載も必要です。
・本人確認書類またはその写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人が申告する場合、申告者と代理人両方の本人確認書類が必要です。
・利用者識別番号が記載されたもの(税務署からのお知らせはがきなど) ※お持ちでない人は不要です。
・申告者本人名義の振込先口座がわかる通帳など(還付申告の場合)
・所得額がわかるもの
(1)給与所得や公的年金に係る雑所得のある人⇒源泉徴収票
(2)個人年金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などのある人⇒支払調書などの支払いの明細がわかるもの
(3)総合課税の配当のある人(分離課税分は除く)⇒当該配当に関する支払通知書や特定口座年間取引報告書など
・控除額がわかるもの
◆令和6年分申告からの変更点
定額減税記載欄の追加:
申告書第一表に定額減税に関する記載欄が追加されます。
◆米子税務署からのお知らせ(スマホからの確定申告)
◇スマホ専用画面
・給与所得以外に雑所得や一時所得がある人など、多くの人がスマホ専用画面をご利用いただけます。
・スマホカメラで「給与所得の源泉徴収票」を撮影して自動入力することができます。
◇e-Tax送信
・「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード読取対応のスマートフォン」をお持ちの人は、e-Taxで送信して申告ができます。
問い合わせ先:
・市・県民税…税務課市民税係【電話】47-1017
・所得税…米子税務署【電話】32-4121
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