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浄化槽についてのお知らせ

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鳥取県境港市

浄化槽を正しく管理しないと、汚水が処理されずに水路などに流れ出てしまい、周辺の衛生環境を悪化させる原因となります。浄化槽法により浄化槽の管理者(建物の所有者または使用者)は、浄化槽を適正に維持管理することが義務付けられています。維持管理として次の3項目を必ず行ってください。

■長期間使用しない場合
居住者がなく、年に数回しか使用しない建物の浄化槽であっても、使用している間は上記3項目の実施が必要です。
ただし、建物を長期間使用しない場合(1年以上空家になる場合や水道・電気を停止する場合など)には、清掃業者に依頼し、汚泥抜取、消毒および水張りを行ったうえ休止を届け出ることで、休止期間の保守点検などの義務が免除されます。

■公共下水道への接続について
公共下水道が整備された区域では、公共下水道への接続が義務づけられています。
現在下水道管渠(かんきょ)整備中の外江地区などを除いた住居区域のほぼ全域で公共下水道が整備されています。(詳細は市ホームページを確認してください)
この区域の建物は速やかに公共下水道に接続して、浄化槽は廃止してください。

問い合わせ先:下水道課 普及係
【電話】47-1118

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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