令和6年10月分(令和6年12月初回支給分)から、支給対象と支給額が拡充されています。
次に該当する場合は申請が必要ですので、ご確認ください。
申請が必要な人:
・中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代のみの子を養育している人
・制度改正前に所得が上限限度額以上のため支給対象から外れており、現在も児童手当を受給していない人
・3人以上の子を養育しており、かつ、3月までに19歳~22歳に到達する子の兄姉を養育している人
注意点:
・既に申請済みの場合は、再度申請は不要です。
・申請期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡っての支給ができません。
・お早目に手続きをお願いします。(公務員の人は勤務先で申請してください)
問い合わせ先:子育て支援課 児童係
【電話】47-1046
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