(令和5年10月5日発効)
地域別最低賃金:鳥取県最低賃金
時間額:900円
1.鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
2.最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(【電話】29-1705)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
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