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自治体の皆さまへ

遺骨を移す際には改葬許可が必要です

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鳥取県岩美町

既に埋蔵・収蔵されているご遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、改葬の際には、自治体が発行する「改葬許可証」が必要になります。

■改葬手続きの流れ
1.改葬先の墓地、納骨堂等を決めてください。
2.改葬許可申請書に必要事項を記入し、役場住民生活課窓口に提出してください。
・「改葬許可申請書」は窓口でお受け取りいただくか、役場ホームページから印刷したものをご利用ください。
・墓地管理証明欄は、墓地管理者の記入、押印が必要です。
3.改葬許可証を受け取り、遺骨を移転先へ納骨してください。
・移転先の墓地管理者へ改葬許可証の提出が必要となります。

問合せ:住民生活課住民係
【電話】73-1415

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