申告が必要な償却資産は、土地・家屋を除く、令和6年1月1日現在所有している資産で、事業に使うことができる有形固定資産のうち減価償却費として経費に算入されるものです。
なお、自動車税及び軽自動車税の課税対象となるものは除きます。
事業用償却資産を所有している法人及び個人の方は、早めの申告をお願いします。
また、事業用償却資産をお持ちの方で申告書類が届いていない方は、ご連絡ください。
提出期限:1月31日(水)
問合せ:税務課 課税係
【電話】73-1413
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