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児童手当の制度が変わります

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鳥取県岩美町

令和6年10月分(令和6年12月12日支給)から、児童手当制度が改正されます。

■制度改正(拡充)の内容
(1)支給対象児童の範囲を拡大(高校生年代まで延長)
支給期間が「中学生まで」から、「高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)まで」に延長されます。

(2)第3子以降の支給額が月額30,000円に
第3子以降の支給額が月額30,000円になります。
親等の経済的負担がある場合は22歳到達後の最初の年度末までの子がカウント対象となります。

(3)所得制限がなくなります
上限として設けられていた所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。

(4)支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変わります
「年3回(6、10、2月)各前月までの4か月分を支給」から「年6回(偶数月)各前月までの2か月分を支給」に変更になります。
制度改正後の初回は令和6年12月(10・11月の2か月分)に支給します。

■送付される書類をご確認ください
制度改正にともない、申請などの手続きが必要と思われる方については、申請書類を送付していますので、ご確認ください。

問合せ:子ども未来課
【電話】73-1424

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