*ハローワーク鳥取に関する求人を掲載しています。
求人がすでに採用済みとなっている場合もありますのでご了承ください。
*就職の希望・紹介状の発行・問い合わせは、ハローワーク鳥取(鳥取公共職業安定所【電話】23-2021)まで。
ハローワーク鳥取受理分(令和6年9月15日現在)
◆鳥取県の最低賃金が改正されます
(令和6年10月5日発効)
地域別最低賃金:鳥取県最低賃金
時間額:957円
鳥取県最低賃金は、業種や規模、雇用形態、呼称にかかわらず、県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(【電話】29-1705)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
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