令和6年11月分から児童扶養手当制度が一部変わります。
■全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
令和6年度所得(令和5年中の所得)より、全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額が引き上げとなりました。令和6年11月1日より適用となります。所得ベースの限度額は下表をご覧ください。
■第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750円(全部支給の場合)となります。
※11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支給されます。
問合せ:子ども未来課
【電話】73-1424
<この記事についてアンケートにご協力ください。>