昨年(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の所得を対象とした所得税と個人住民税(町県民税)の申告受付が始まります。所得が年末調整済み給与所得のみの方は申告をする必要はありませんが、その他の所得がある場合や各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。
この申告に基づき令和6年度の町県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの算定が行われます。申告をしていない場合、適正課税ができないばかりか、所得が不明なため所得証明書などの発行や軽減措置が受けられないことがあります。
所得申告は、あなたの生活に関わる重要なものです。正確に申告しましょう。
■申告の相談・受付
とき:2/16(金)~3/15(金)の毎日
受付時間:8:30~11:00(相談開始は9:00から)、13:30~16:00
*土日・祝日も申告の相談を受け付けます。
※「株式の配当・譲渡」「住宅借入金等特別控除(初年)」の対象者の方に限り、2/1(木)~2/15(木)の平日に完全予約制で申告を受け付けます。ご希望の方は事前に、申告日時を電話予約(税務課:73-1413)してください。
ところ:役場3階 大会議室
《確定申告が必要な人は次のとおりです。》
▽給与所得がある人
次のいずれかに該当する人は、確定申告が必要です。
(1)給与収入が2000万円を超える人
(2)主たる給与所得以外の所得が20万円を超える人
(3)2ヶ所以上から給与を受けている人
※20万円以下の場合でも住民税の申告は必要です。
▽給与以外の所得がある人
令和5年中において、次に該当する人で所得の合計額が基礎控除、配偶者控除、扶養控除、その他の所得控除の合計額よりも多かった人は必ず申告してください。
(1)事業(商業・工業・農業・漁業など)を営んだ人
(2)地代・家賃などの不動産収入があった人
(3)雑所得(個人年金、太陽光発電の売電収入など)があった人
(4)一時所得(保険の満期受取金など)があった人
(5)土地や建物、株式の売却があった人
▽年金所得のある人
『公的年金などの収入金額が400万円を超える場合』、『公的年金などに係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合』または『外国の法令に基づく年金を受給している場合』は、確定申告が必要です。
※上記以外の場合であっても、各種控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要です。
▽次の事項に該当する方は鳥取税務署での申告となります。
・土地、建物等の譲渡に係るもの
・青色申告に係るもの
・農業所得を除く事業所得や不動産所得等に係るもの
・過年度の修正申告に係るもの
■確定申告に必要なもの
申告の時には下記のものが必要です。忘れずにご持参ください。
*マイナンバーカード(個人番号カード)又は番号確認書類(ご本人のマイナンバーを確認できる書類)+身元確認書類(記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)
*申告者名義の「通帳」(還付申告の場合)
*給与・年金所得の源泉徴収票(複数枚ある人はすべて)
*生命保険料、地震保険料控除を受ける人は、保険料の支払証明書
*社会保険料控除を受ける人は令和5年中に支払った国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料の額のわかるもの(国民年金保険料で控除を受ける場合、支払金額証明書が必要です。)
*医療費控除を受ける人は、令和5年中に支払った医療費及び保険などで補てんされる金額の明細書を必ず作成してください(領収書の添付は不要です。)
*セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受ける人は、セルフメディケーション税制の明細書*障害者控除を受ける人は、身体障害者手帳など障害の内容を証明する書類
*寄附金控除を受ける人は、特定寄附金の明細書や領収書
*事業(農業・漁業など)所得などのある人は、収入・仕入れ・経費のわかるもの
[平成26年1月以降は記帳と帳簿書類の保存が義務づけられています]
*住宅借入金等特別控除を受ける人は、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」、「家屋の登記事項証明書の写し」、「工事請負契約書の写し」、補助金等の交付を受けた場合はその額を証する書類
●個人住民税(町県民税)の申告
令和5年中に所得のあった人はもちろん、所得がなかった場合でも、国民健康保険に加入している人や、後期高齢者医療の対象となる人等は、住民税の申告が必要です。住民税の申告書が必要な方はご連絡ください。(国民健康保険税、・後期高齢者医療保険料の算定は、前年の所得などに基づいて行われるため、これらが減額になる場合でも、申告がないと減額できません。)
ただし、次の方は住民税の申告をする必要はありません。
・給与所得のみで年末調整をした人
・所得税の確定申告をした人
・収入が公的年金のみの65歳以上(1月1日現在)の人でその金額が148万円以下の人
・収入が公的年金のみの65歳未満(1月1日現在)の人でその金額が98万円以下の人
問合せ:税務課
【電話】73-1413
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