【戸籍証明書等の広域交付】
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できる広域交付が始まります。
これによって、本籍地が遠くにある方もお住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
■広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
○本人
○配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。
■ご利用の際の注意事項
○戸籍証明書等を請求できる方(上記のとおり)が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
○郵送や代理人による請求はできません。
○窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
(有効期限内のものに限ります。)
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポートなど
【戸籍届出時における戸籍証明書の添付省略】
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合において、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、令和6年3月1日以降は、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。
問合せ:住民生活課 住民係
【電話】73-1415
<この記事についてアンケートにご協力ください。>