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軽自動車税の減免が受けられます

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鳥取県岩美町

岩美町では、下記(1)(2)(3)のいずれかに該当する軽自動車等について軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
減免を希望される方は、4月12日(金)までに下記までご相談ください。
(1)身体に一定以上の障がいのある方が所有する軽自動車で、障がい者本人または生計を一にする方が運転するもの
(2)精神または知的に最重度の障がいのある方またはその方と生計を一にする方が所有する軽自動車で、生計を一にする方が運転するもの
(3)身体障がい者等の利用のための構造となっているもの
※心身の障がいによる減免を受けられる軽自動車等は、県税の自動車税を含め、障がい者1人につき1台に限ります。
※県税の自動車税の減免制度については、鳥取県東部県税事務所(【電話】20-3512)までご相談ください。

問合せ:税務課
【電話】73-1413

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