対象者:ひとり親家庭で、18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎える日まで(一定の障がいのある児童の場合は20歳の誕生日まで)の児童を監護している親又は養育者
手当額:
※所得により支給額が決定し、手当を受ける方や児童が、公的年金、遺族補償等を受けている場合は、手当の一部又は全部が支給停止となります。
■すでに手当を受給されている方へ
毎年8月は「児童扶養手当現況届」の提出月です。
未提出の方は、8月以降の支給が停止されますので、ご注意ください。
問合せ:子ども未来課
【電話】73-1424
<この記事についてアンケートにご協力ください。>