計量器(はかり)を取引または証明上の計量に使用している会社、商工業者、農林漁業者、団体、医療機関、学校、官公庁などの皆さんは、その計量器について、2年に1回、県が行う定期検査を受けなければなりません。(取引・証明に使用しない場合は検査を受ける必要はありません)
この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反として処罰されることがあります。(違反の罰則は50万円以下の罰金)
◆検査の対象となるはかりの使用例
・内容量表記商品の詰め込み・出荷・販売・商取引
・材料購入(検品・検収等)
・貴金属の買取り
・農家の直販
・健康診断等の体重測定(計量値が診断票等により通知・報告されるもの)
・薬の調合などの調剤
・宅配便の取次ぎ 等
検査日:10月1日(火)、10月4日(金)
検査時間:10:00~15:00
検査場所:岩美町役場
問合せ:
鳥取県くらしの安心推進課【電話】26-7601
商工観光課【電話】73-1416
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