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農業委員会だより第200号

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鳥取県岩美町

■農地を農地以外の目的で利用する場合には『許可』が必要です
○農地を農地以外のものにすることを「農地の転用」といいます。
具体的には、農地に区画形質の変更を加えて「住宅」や「工場」などの建設、「墓地」「駐車場」「資材置場」など、耕作目的以外の用途で利用することです。また、資材置場等で農地をそのままの状態で利用する場合も農地の転用に該当します。

○一時的に現場事務所、資材置場などに利用する場合も、転用(一時転用)になります。

○自己所有の農地であっても、転用する場合には原則として、農地法に基づく「県知事の許可」が必要です。転用をしたい土地がある市町村の農業委員会を経由して、県へ転用許可申請書を提出します。
(※自己所有農地に2アール未満の農業用施設を建てる場合等、許可を要しない場合もあります。その場合は届出をお願いします。)

○許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、許可申請に記載した事業計画と違うものを作った場合などは、農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。また、3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金などの罰則を受けることがあります。(農地法第51条、第64条、第67条)

○農地は周囲の農地環境や土地改良事業の有無によって区分されています。農地の区分や転用の目的、事業内容によって転用できない場合もありますので、事前に農業委員会へご相談ください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】73-1586

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