昨年(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の所得を対象とした所得税と個人住民税(町県民税)の申告受付が始まります。所得が年末調整済み給与所得のみの方は申告をする必要はありませんが、その他の所得がある場合や各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。
この申告に基づき令和7年度の町県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの算定が行われます。申告をしていない場合、適正課税ができないばかりか、所得が不明なため所得証明書などの発行や軽減措置が受けられないことがあります。
所得申告は、あなたの生活に関わる重要なものです。正確に申告しましょう。
■申告の相談・受付
とき:2月17日(月)~3月17日(月)
受付時間:8:30~11:00(相談開始は9:00~)、13:30~16:00
※「休日の受付は日曜日のみ」となりますのでご注意ください。
※「株式の配当・譲渡」「住宅借入金等特別控除(初年)」の対象者の方に限り、2/3(月)~2/14(金)の平日に完全予約制で申告を受け付けます。ご希望の方は事前に、申告日時を電話予約(税務課【電話】73-1413)してください。
ところ:役場3階 大会議室
◆確定申告が必要な人は次のとおりです。
▽給与所得がある人
次のいずれかに該当する人は、確定申告が必要です。
(1)給与収入が2,000万円を超える人
(2)主たる給与所得以外の所得が20万円を超える人
(3)2ヶ所以上から給与を受けている人
※20万円以下の場合でも住民税の申告は必要です。
▽給与以外の所得がある人
令和6年中において、次に該当する人で所得の合計額が基礎控除、配偶者控除、扶養控除、その他の所得控除の合計額よりも多かった人は必ず申告してください。
(1)事業(商業・工業・農業・漁業など)を営んだ人
(2)地代・家賃などの不動産収入があった人
(3)雑所得(個人年金、太陽光発電の売電収入など)があった人
(4)一時所得(保険の満期受取金など)があった人
(5)土地や建物、株式の売却があった人
▽年金所得のある人
『公的年金などの収入金額が400万円を超える場合』、『公的年金などに係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合』または『外国の法令に基づく年金を受給している場合』は、確定申告が必要です。
※上記以外の場合であっても、各種控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要です。
▽次の事項に該当する方は鳥取税務署での申告となります。
・土地、建物等の譲渡に係るもの
・農業所得を除く事業所得や不動産所得等に係るもの
・青色申告に係るもの
・過年度の修正申告に係るもの
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