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自治体の皆さまへ

はい! 消費生活相談窓口です。

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鳥取県日吉津村

くらしに役立つ情報や最新の消費生活トラブルをお伝えします。
知っておくと適切な対応ができます。

~点検をきっかけに契約を迫る~
■無料? 保険金で直せる? 住宅の点検商法にご用心!
「点検商法」とは、「無料で点検する」と言って家を訪問し、点検の結果「このままでは大変なことになる」と消費者の不安をあおり、高額の工事を契約させる手口です。住宅の場合は、屋根や床下、排水管など、消費者が簡単に確認できない箇所が多く、言われるがまま工事の契約をしてしまう実態が見られます。

○事例
事業者が突然訪問してきて、「ご近所の工事に来たついでに周っています。屋根瓦がずれているようなので、無料で点検しましょうか」と言われて屋根を見てもらった。点検後、「このままでは雨漏りがするので、すぐに工事をしたほうがいい」と契約書にサインをせかされた。その後、家族に相談したら反対されたので、翌日解約の電話をしたら、「キャンセルはできない」と断られた。
(70歳代女性)

○アドバイス
・「無料で点検する」と突然訪問してくる事業者には対応しないようにしましょう。
・事業者から契約をせかされても、その場で契約せず、複数の事業者から見積もりをとって比較検討しましょう。
・訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば、無条件で契約解除(※クーリング・オフ)が適用できる場合があります。
すぐに消費生活相談窓口までご相談ください。
・保険金で修理ができると言われたら、契約前に保険会社に相談しましょう。
損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。
嘘の理由で申請を勧められても、応じてはいけません。

※クーリング・オフ
訪問販売や電話勧誘などの不意打ち的な勧誘による契約の場合、一定の期間以内であれば無条件で契約の解除ができる制度です。(訪問販売、電話勧誘は8日間)

●第3火曜日は消費生活相談員による相談と出前講座の日です。お気軽にご利用ください。

問合せ:
・日吉津村役場住民課【電話】27-5951 (平日8:30~17:15)
・鳥取県消費生活センター【電話】188(ナビダイヤル)または、【電話】34-2648
(土日(年末年始・祝日除く) 8:30~17:00)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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